SEA DAYS メンバー規約

はじめに

第1条(総則)

このメンバー規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社シー・デイズ(以下「事業者」といいます。)が運営するクラブメンバーサービス(以下「クラブ」といいます。)を、クラブのメンバー(以下「メンバー」といいます。)が利用する場合に適用するものとします。

メンバー資格について

第2条(メンバー)

クラブはメンバー制とし、メンバーとは、本規約を承諾した上で、第20条に定める所定の入会手続きを経て事業者が入会を承認した方をいいます。

第3条(メンバー種別、利用料金等)

メンバー種別、利用料金等は別途定める料金表のとおりとし、これらの詳細は細則によるものとします。ただし、事業者は、必要に応じメンバー種別、利用料金等を変更することができるものとします。

第4条(譲渡禁止)

メンバーは、メンバーとして有する権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。

第5条(入会資格)

次の各号に該当する方の入会はできないものとします。

  1. 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)、または反社会的勢力に関係のある方
  2. 18歳未満の方
  3. 未成年者であって親権者の同意が得られない方
  4. 過去に事業者より除名の通告を受けている方
  5. クラブの秩序を乱し、他のメンバーに迷惑をかけるおそれのある方
  6. 他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
  7. その他、事業者がメンバーとして不適当と認める方

第6条(休会)

  1. メンバーは、1ヶ月単位で、年間に2回、最大3ヶ月まで休会をすることができます
  2. 休会中は、会費の支払いは発生しません
  3. 休会中は、プログラムへ参加することは出来ません
  4. 怪我や出産等の特別な理由がある時に限り、最大1年までの休会を行うことができます

第7条(除名処分)

事業者は、メンバーが次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく除名できることとし、メンバーはこれに対し何ら異議を申し述べることはできないものとします。

  1. 会費、その他の費用の支払が滞り、これらにつき滞納のある状態が3ヶ月以上続いたとき
  2. クラブ又は事業者の名誉信用を損なった場合
  3. クラブの秩序を乱した場合
  4. 第18条に定める入会申込書に虚偽の記載をした場合
  5. 本規約、本規約に関連する細則、その他事業者が別途定めた事項に違反した場合
  6. 本施設、付帯設備等を故意に損壊した場合
  7. クラブ内外において、法令に違反した場合
  8. その他、事業者がメンバーとして不適当であると認めた場合

第8条(ビジターメンバーの資格保有条件)

毎年5月1日を基準日とし、過去1年間にスタジオ利用がなかったビジターメンバーは、メンバーの資格を喪失し、4月末日で退会扱いとなります。

 

会費について

第9条(会費のお支払い)

  1. メンバーは、事業者に対し、月会費を口座振替払により支払うものとし、事業者が指定する口座振替手続きにより振替口座を登録するものとします。
  2. メンバーは、当月27日の口座振替日に、翌月分の会費を事業者へ支払うものとします。ただし、当月27日が金融機関休業日である場合、直前の金融機関営業日を口座振替日とします。

第10条(会費等の返還)

事業者は、既収の入会金、会費、登録手数料等については、理由の如何にかかわらず返還しないものとします。

クラブの利用について

第11条(利用時間等)

クラブの利用時間は原則として次のとおりとします。ただし、事業者は、季節により利用時間を一部変更するほか、メンテナンス等のために必要とする場合には、適宜利用時間の変更や休館日の設定を行うものとします。

平日:10:00-最終プログラム終了から15分後 土日祝日:10:00~17:00
休館日:月曜日(祝日は除く)、年末年始、その他別途クラブが定める日

第12条(チェックイン、チェックアウト)

  1. メンバーは、クラブ利用時には、その都度メンバー証をクラブに提示し、ロッカーキーと引き換えにメンバー証をクラブに預けるものとします。
  2. メンバーは、クラブ利用終了時には、その都度ロッカーキーをクラブに返却し、ロッカーキーと引き換えにメンバー証を受け取るものとします。

第13条(ロッカーの利用)

メンバーは、チェックイン毎に決められたロッカーを使用し、着替えや備品などを置いたままにする等の専有行為を行わないものとします。また、ロッカーキーを紛失、破損した場合は別途定める再製作料を支払うものとします。

第14条(遵守事項)

メンバーは、クラブの利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。

  1. 他のメンバーと協調性をもって行動すること
  2. 事業者の許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれらに類する行為を行わないこと
  3. 事業者の許可なくクラブ内において営業目的での写真撮影を行わないこと
  4. 他のメンバーの迷惑となる行為を行わないこと
  5. クラブの施設(以下「本施設」といいます。)、付帯設備、什器、備品等の破壊や許可のない持ち出しを行わないこと
  6. その他、事業者がメンバーとしてふさわしくないと認める行為を行わないこと

第15条(プログラムの参加)

メンバーは、プログラム参加時はインストラクターの指導に従い、安全に活動することを心がけるものとします。また、メンバーが各号に該当する場合、プログラムに参加できないものとします。

  1. 飲酒等により、正常な活動ができないと事業者が判断したとき。
  2. 集団感染するおそれのある疾病を有するとき。
  3. 医師から運動、入浴等を禁じられているとき。
  4. 妊娠しているとき。ただし、事業者において当該プログラムの内容が妊娠をしている方の活動として問題がないと判断し、かつ、メンバー自身が自己責任のもと当該プログラムの参加を希望した場合は、この限りではない。
  5. その他、プログラムに参加すべきではないと事業者が判断したとき。

第16条(同伴について)

  1. メンバーは、事業者が事前に承諾した場合を除き、メンバー以外の第三者(以下「同伴者」といいます。)をクラブに同伴することはできないものとします。なお、事業者から同伴者に関し事前に承諾を得た場合、メンバーは、当該同伴者に対しても本規約に基づきメンバーが負う義務を遵守させるものとします。
  2. メンバーは、事業者が事前に承諾した場合を除き、ペットを同伴することはできないものとします。

第17条(クラブの閉鎖・休業)

  1. 事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢又は経済情勢の著しい変化、経営の都合その他やむを得ない事由が生じた場合、クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
  2. 事業者は、前項によりクラブを閉鎖した場合、全てのメンバーを退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
  3. メンバーは、前2項の場合において、事業者に対し何らの異議を申し立てることはできないものとします。

第18条(施設・レンタル品の破損)

メンバーは、自らの責に帰すべき事由により本施設、付帯設備、什器、備品等を破損・紛失した場合、直ちにクラブに連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用を全額負担するものとします。

第19条(免責事項)

  1. 事業者は、クラブ内又はプログラム参加中の怪我や事故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他クラブの利用により発生したメンバーの損害に関し、一切の責任を負わないものとします。
  2. メンバーは、他のメンバーまたは第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決するものとし、事業者に対し何らの請求もできないものとします。

各種手続きについて

第20条(入会手続き)

クラブへの入会を希望する方は、事業者に対し、登録手数料、ならびにメンバー種別に応じた最大3ヶ月分の月会費を現金またはクレジットカードで支払いのうえ、所定の「入会申込書」を提出するものとします。

第21条(退会手続き)

メンバーは、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、退会日の属する月の当月の10日までにクラブに対し所定の「退会届」を提出するものとします。(電話、FAXでの受付はできません。)

第22条(休会手続き)

メンバーは、休会を希望する場合、月の初日を休会日とし、休会日の属する月の前月の10日までにクラブに対し所定の「休会届」を提出するものとします。

第23条(メンバー情報の変更手続き)

メンバーは、e-mailアドレス、住所、氏名、電話番号等、「入会申込書」記載のメンバー情報に変更が生じた場合、すみやかにクラブに対し所定の「変更届け」を提出するものとします。

第24条(メンバー種別の変更手続き)

メンバーは、メンバー種別を変更する場合は、変更を希望する月の前月の10日までに、クラブに対し所定の「変更届け」を提出するものとします。

第25条(振替口座の変更手続き)

メンバーは、振替口座に変更がある場合、変更を希望する月の前月の10日までに、クラブに対し指定する口座振替変更手続きにより新規の振替口座を登録するものとします。

第26条(メンバー証の再発行)

メンバーは、メンバー証を紛失した場合、直ちにクラブに届出、再発行を受けるものとし、再発行の際はクラブが別途定める手数料を支払うものとします。

その他

第27条(個人情報の取扱い)

事業者は、事業者の保有するメンバーの個人情報を、事業者が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

第28条(規約の改正)

事業者は、事業者が必要と判断したときに本規約を変更することができるものとします。変更の際、事業者は一ヶ月前までにメンバーに告知するものとします。なお、告知の方法はWEBサイトへの掲示とします。メンバーは、本規約の変更について、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとします。

第29条(管轄裁判所)

メンバーと事業者または受託者との間において訴訟の必要が生じた場合、千葉地方裁判所もしくは館山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、日本法とします。

改定 2018年9月1日
改定 2020年11月1日